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交通事故の定義

交通事故の定義を定める根拠法令等には、 道路交通法:道路における車両等(自動車、原動機付自転車、軽車両、路面電車、トロリーバスの全て)の交通に起因する人の死傷又は物の損壊(道路交通法第72条) 自動車安全運転センター法:道路交通法第72条に定めるものに道路外で発生したものを含む 自動車損害賠償保障法:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。(自賠責法第3条) 厚生労働省疾病、傷害及び死因分類:基本分類コードV01-V99 などがある。一般的に「交通事故」といえば道路交通法上の交通事故を指す。 なお、以下の場合は、道路交通法上の交通事故とはされない。(また、一部は任意の自動車保険の保険金の支払い対象にならない事もあるが、詳細条件は異にする。) 道路外での事故 この場合の「道路」は、一般交通の用に供する全ての場所である。ただ、運転免許の要件として「道路外致死傷」が新設され、道路交通法上でも一定の影響を及ぼすようになった。 歩行者の単独事故、または歩行者同士の衝突事故 車両等の交通(道路上での運転および駐車・停車)に起因しない事故。例えば、自動車が自然に爆発炎上したような場合、乗車中の人が車のドアやその窓に身体を挟まれたような場合や、駐車場に放置駐車している車両が崖崩れなどの災害により被害に遭った場合。なお、ドアの開閉により道路を通行中の他の人・車と接触したような場合には(接触しなくても)、交通事故となる。また、車両等の運転中に崖崩れなどの外的要因により事故となった場合も交通事故となる。

刑事上の責任

交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合は、行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「自動車運転過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われ、物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」(その他の道路交通法違反)に問われる可能性がある。なお、故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には殺人(未遂)罪を始めとする凶悪犯・粗暴犯とされる。 なお、人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、加害者に刑事罰が課されることはない。

民事上の責任

また、交通事故を含む事故において故意または過失により他人の権利(生命、身体または財産)を侵害した場合、それによって発生した損害を賠償する責任を負う(民法の不法行為原則)。人身事故、建造物損壊事故および物損事故の全てが該当する。 自動車または原動機付自転車の運行により人の生命または身体を侵害した場合には、加害者側で被害者の過失を立証しなければこれによって生じた損害(他人の生命、身体に対するものに限る)についてその責めを負い、重大な賠償責任を負担する事が殆どである(詳しくは交通事故の過失割合を参照)。

行政処分

さらに、行政処分として事故や責任の重さに応じて運転免許の取り消し、停止などがある。 人身事故における行政処分では、加害者の過失が少しでも認められた場合、安全運転義務違反(2点)および人身に係る交通事故の付加点数(最低2点)で最低でも合計4点の付加点数が付くこととなる。 なお、人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、運転者が行政処分を受けることはない。
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